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施行期日
1項
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行後、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号。以下「令」という。)別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用する者は、平成二十四年十二月三十一日までの間は、化学兵器の禁止 及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定による届出をしないで、令別表二の項の第三欄に掲げる物質を使用することができる。
3項
この省令の施行前に輸出 又は輸入された令別表二の項の第三欄に掲げる物質の法第二十八条の規定による届出については、なお従前の例による。