化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

# 平成七年通商産業省令第四十号 #
略称 : 化学兵器禁止法施行規則 

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時36分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、法の施行の日(平成七年五月五日)から施行する。

# 第二条 @ 第一種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出

1項
法附則第四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
製造等をした事業所の名称 及び所在地
三 号
製造等をした第一種指定物質
四 号
製造等をした当該第一種指定物質のうち輸出 又は輸入したものの数量
五 号
事業所内の当該第一種指定物質の製造等施設の数 及び位置
六 号
当該製造等施設ごとの当該第一種指定物質の製造等数量 及び製造にあっては その製造能力
2項
法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第十七条に規定する様式第十七による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第一種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第一種指定物質 及び届出に係る年」とする。
一 号
事業所内の製造等設備 その他の設備の位置を示す図面
二 号
当該第一種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
三 号
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
3項
前二項の規定は、法附則第四条第三項において準用する同条第一項の規定による届出に準用する。この場合において、前二項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 第二種指定物質の製造の実績数量の届出

1項
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
製造をした事業所の名称 及び所在地
三 号
製造をした第二種指定物質
四 号
事業所内の当該第二種指定物質の製造施設の数 及び位置
五 号
当該製造施設ごとの当該第二種指定物質の製造数量
2項
法附則第四条第四項において準用する同条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成九年四月十八日までに第二十条に規定する様式第十九による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。
一 号
事業所内の製造設備 その他の設備の位置を示す図面
二 号
当該第二種指定物質の製造工程を説明した書面
三 号
国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面

# 第四条 @ 経過措置

1項
発効日の属する年における第二十一条第二項、第二十二条第三項 及び第二十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎年二月末日」とあるのは、「四月十八日」とする。