外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者 又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称 その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣に届け出ることができる。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
第七条 # 外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号
第四条の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「三月以内」とあるのは、
「四月以内」と
読み替えるものとする。