化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第九条 # 製造数量等の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

優先評価化学物質(第二条第三項各号いずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条第十二条 及び第四十一条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の優先評価化学物質の製造数量 又は輸入数量 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき。

二 号

一の優先評価化学物質につき、その者に係る当該優先評価化学物質の製造数量 又は輸入数量(当該優先評価化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。

2項

経済産業大臣は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量 及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。


ただし、一の優先評価化学物質につき その製造数量 及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。