第三条第一項の届出をした者は、第四条第一項 若しくは第二項 又は前条第八項の規定によりその届出に係る新規化学物質について第四条第五項(前条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
その届出に係る新規化学物質の製造 又は輸入が第三条第一項各号のいずれかに該当するとき。
その届出に係る新規化学物質の製造 又は輸入について前条第四項の規定による確認を受けた場合(同条第六項の規定によりその確認が取り消された場合を除く。)において、その確認に係る数量以下のその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。