厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
一
号
二
号
第一種特定化学物質、第二種特定化学物質(第二条第三項各号のいずれにも該当する場合に限る。)又は監視化学物質に指定されたとき。
前条第一項の資料の提出、同条第二項の報告 その他により得られた知見 及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
イ
ロ
ハ
ニ
当該優先評価化学物質が第二条第三項第一号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息 又は生育に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
当該優先評価化学物質が第二条第三項第二号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。
当該優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質が当該各号のうち他の号に該当すると認めるに至つたとき。
当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。