厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
一
号
第一種特定化学物質に指定されたとき。
二
号
前条第一項の報告 その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。