化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

第十条 # 優先評価化学物質に係る有害性等の調査

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号

1項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、一の優先評価化学物質につき、第二条第五項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造 又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。次項において同じ。)に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する第四条第七項に規定する試験であつて厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものの試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。

2項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の優先評価化学物質につき、前項の試験成績 その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第二条第三項各号いずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その性状 及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該優先評価化学物質が同項各号いずれかに該当するものであるとすれば、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害 又は生活環境動植物の生息 若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該優先評価化学物質について同項各号いずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該優先評価化学物質の製造 又は輸入の事業を営む者に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取される場合における人の健康に及ぼす影響 又は継続的に当該化学物質が摂取され、若しくはこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息 若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第四項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

3項

厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る優先評価化学物質が第二条第三項各号いずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の規定による求めに係る試験 又は第二項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該試験 又は当該有害性の調査に要する費用の負担の方法 及び割合に関する基準を定めることができる。