厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、前条第一項の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
第二条第二項各号のいずれかに該当するもの
イに該当するものであつて、かつ、ロに該当しないもの
次のいずれかに該当するものであること。
第二条第三項第一号イに該当する疑いのあるもの(同号イに該当するものを含み、自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
次のいずれかに該当するものであること。
動植物の生息 又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限り、第二条第二項第一号に該当するものを除く。)であること。
当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が(1)に該当するものであること。
前号イに該当せず、かつ、同号ロに該当するもの
第二号イ 及びロのいずれにも該当するもの
第一号 又は第二号イ 若しくはロのいずれにも該当しないもの
第一号から第四号までに該当するかどうか明らかでないもの