この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
附 則
平成三〇年六月一三日法律第四六号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号
最終編集日 :
2024年 10月20日 09時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定 並びに第四条中食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項 及び第四十条の改正規定 並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日