この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
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昭和四十八年法律第百十七号
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略称 : 化審法
附 則
平成二一年五月二〇日法律第三九号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条第一項 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第二条 並びに附則第三条(第三項を除く。)及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条第二項 又は第二十七条第一項の政令の制定 又は改正の立案のために、新法第四十一条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣が、一の報告対象物質(新法第三十一条の二第一項に規定する報告対象物質をいう。)が新法第二条第六項各号のいずれかに該当し、又は同条第三項第一号に該当する疑いがあると認めるに至った場合における新法第三十一条の二第四項の規定による措置については、当該報告対象物質が環境において相当程度残留していると見込まれるかどうかを考慮して講ずるものとする。
# 第三条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二十四条第一項 又は第二十五条の三第一項の規定による指示を受けている旧法第二条第五項に規定する第二種監視化学物質(次項において「第二種監視化学物質」という。)又は同条第六項に規定する第三種監視化学物質(次項において「第三種監視化学物質」という。)の製造 又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に第二種監視化学物質 又は第三種監視化学物質について旧法第三十一条の二第一項 又は第三項に規定する知見を得ている第二種監視化学物質 又は第三種監視化学物質の製造 又は輸入の事業を営む者が行うべき報告については、なお従前の例による。
厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第五項の指定のために、新法第五十六条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第二条第四項の規定により指定されている第一種監視化学物質は、新法第二条第四項の規定により指定された監視化学物質とみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びに前条第一項 及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。