化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

附 則

平成二九年六月七日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 10月20日 09時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第三条第二項の改正規定 及び第五条第五項の改正規定 並びに次条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律(次条 及び附則第五条において「新法」という。)第三条第二項 及び第五条第五項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以降に製造され、又は輸入される新規化学物質について適用し、同日の属する年度内に製造され、又は輸入される新規化学物質については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新法第四条第四項 及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三条第一項の規定により行われた届出に係る新規化学物質について適用する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。