化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

# 昭和四十八年法律第百十七号 #
略称 : 化審法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号
最終編集日 : 2024年 10月20日 09時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 既存化学物質名簿

1項
通商産業大臣は、この法律の公布の際 現に業として製造され、又は輸入されている化学物質(試験研究のために製造され、又は輸入されているもの及び試薬として製造され、又は輸入されているものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存化学物質名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。
2項
何人も、前項の規定により公示された既存化学物質名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、その公示の日から一月以内に限り、その旨を通商産業大臣に申し出ることができる。
3項
通商産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称を既存化学物質名簿に追加し、又は既存化学物質名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4項
通商産業大臣は、前項の規定による追加 又は消除を行なつた既存化学物質名簿をこの法律の施行の日の一月前までに公示しなければならない。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に、前条第四項の規定により公示された既存化学物質名簿に記載されている化学物質以外の化学物質の製造 又は輸入の事業を営んでいる者については、その者を第三条第一項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 この法律の施行の日から一月以内に」とする。

# 第四条

1項
厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣は、化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十九号。以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定した第二種監視化学物質 及び同条第六項の規定により指定した第三種監視化学物質の名称を記載した表を作成し、これを改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日に公示しなければならない。