化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊 及び山羊をいう。

2項

この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料 その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。

3項

この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設 又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。