都道府県知事は、化製場 又は死亡獣畜取扱場の設置者 又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその設置者 若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限 若しくは禁止を命ずることができる。
化製場等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十号
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略称 : 化製場法
第七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正