化製場 又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
化製場等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十号
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略称 : 化製場法
第三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により設けた化製場 又は死亡獣畜取扱場について、構造設備 その他都道府県(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市 又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。