化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

化製場 又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の規定により設けた化製場 又は死亡獣畜取扱場について、構造設備 その他都道府県(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市 又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。