獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。
化製場等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十号
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略称 : 化製場法
第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
死亡獣畜の解体、埋却 又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設 又は区域で、これを行つてはならない。
ただし、食用に供する目的で解体する場合 及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。