化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。

2項

死亡獣畜の解体、埋却 又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設 又は区域で、これを行つてはならない。


ただし、食用に供する目的で解体する場合 及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。