化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

化製場 又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

化製場 又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。

二 号

こん虫の発生の防止 及び駆除を十分にすること。

三 号

臭気の処理を十分にすること。

四 号

その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。