化製場 又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
化製場 又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
こん虫の発生の防止 及び駆除を十分にすること。
臭気の処理を十分にすること。
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。