化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条第一項 及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料 その他の物の製造 及び その製造の施設 並びに獣畜、魚介類 又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場 又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵 及び その貯蔵の施設に準用する。