第二条第一項 及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料 その他の物の製造 及び その製造の施設 並びに獣畜、魚介類 又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場 又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵 及び その貯蔵の施設に準用する。
化製場等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十号
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略称 : 化製場法
第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正