化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要があると認めるときは、化製場 若しくは死亡獣畜取扱場の設置者 若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場 若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備 及び前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。