化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

第十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

一 号

第二条第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第六条第一項第八条 及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者