法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金 又は科料を科する。
化製場等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十号
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略称 : 化製場法
第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正