次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第七条(第八条 及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
前条第一項の規定に違反した者