化製場等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百四十号 #
略称 : 化製場法 

附 則

平成元年一二月一九日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時31分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正前のへい獣処理場等に関する法律の規定によりした処分、手続 その他の行為は、この法律による改正後の化製場等に関する法律の相当規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

@ 罰則に関する経過措置

7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。