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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の際 現に魚介類(魚類を除く。以下同じ。)の肉、皮、骨、臓器等を原料として油脂、にかわ、肥料、飼料 その他の物を製造する施設 又は化製場 若しくはこれに類する施設に供給するために魚介類の肉、皮、骨、臓器等を貯蔵する施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して六十日間は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設を経営することができる。
3項
前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内にその施設の所在地の都道府県知事に対しその旨を届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第八条において準用する第三条第一項の許可を受けたものとみなす。