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施行期日
1項
この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の際、現に改正前のへい獣処理場等に関する法律第九条第一項 又は第二項の規定による届出をして同条第一項各号に掲げる動物を飼養し、又は収容するための施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して二箇月間は、改正後のへい獣処理場等に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。
3項
前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚生省令の定めるところにより、その旨を当該施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、新法第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。