この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
化製場等に関する法律
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昭和二十三年法律第百四十号
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略称 : 化製場法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第十三条
# 第十四条
この法律施行の際、現に従前の命令の規定により許可を受けて、へい獣取扱場 又は化製場を設けている者は、これを第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
# 第十五条
昭和二十三年一月一日からこの法律施行の日までに、新たにへい獣取扱場 又は化製場を設け、この法律施行の際 現にこれを経営している者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず 引き続きこれを経営することができる。
前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
前項の届出をした者は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。