化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
一
号
八
号
九
号
牛
二
号
馬
三
号
豚
四
号
めん羊
五
号
やぎ
六
号
犬
七
号
鶏(三十日未満のひなを除く。)
あひる(三十日未満のひなを除く。)
その他 その飼養 又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物