化製場等に関する法律施行令

# 昭和三十一年政令第二百八十五号 #
略称 : 化製場法施行令 

第一条 # 法第九条第一項の政令で定める動物の種類


1項

化製場等に関する法律以下「」という。第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。

一 号
二 号
三 号
四 号
めん羊
五 号
やぎ
六 号
七 号

鶏(三十日未満のひなを除く

八 号

あひる(三十日未満のひなを除く

九 号

その他 その飼養 又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物