法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場
家畜共進会、家畜博覧会 その他 臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの