北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第三条 # 国等の責務


1項

国は、安否が確認されていない被害者 及び被害者の配偶者等の安否の確認 並びに被害者 及び被害者の配偶者等の帰国 又は入国のため、最大限の努力をするものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、帰国被害者等を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる前項の施策について、援助を行うものとする。

4項

国 及び地方公共団体は、被害者 及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者 及び被害者の家族に伝えること、被害者 及び被害者の家族からの相談に応じること等 きめ細かな対応に努めるものとする。