北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第五条 # 拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給


1項

国は、永住被害者、永住配偶者 及び帰国し、又は入国した被害者の子等であって本邦に永住する意思を有して本邦に居住するものに対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建 又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、十年を限度として、毎月、支給する。

2項

国は、被害者の配偶者等が北朝鮮内にとどまっていること等帰国被害者等が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助金を、毎月、支給する。