国は、次の各号のいずれかに該当する永住被害者 又は永住配偶者に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給する。
一
号
二
号
六十歳以上である者
六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者 又は永住被害者の配偶者であるもの