北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第六条 # 生活相談等


1項

国 及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活 又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等 必要な施策を講ずるものとする。