北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第十三条 # 非課税


1項

租税 その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができない