北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第十二条 # 譲渡等の禁止


1項

拉致被害者等給付金、滞在援助金、老齢給付金、配偶者支援金、特別給付金 及び追納支援一時金(以下「拉致被害者等給付金等」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない