北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

# 平成十四年法律第百四十三号 #
略称 : 拉致被害者支援法 

第十四条 # 情報の提供


1項

厚生労働大臣 及び日本年金機構 並びに内閣総理大臣は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、国民年金の特例の実施、特別給付金の支給 及び追納支援一時金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。