表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
#
平成十四年法律第百四十三号
#
略称 :
拉致被害者支援法
第四条
#
帰国等に伴う費用
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
社会福祉
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
第四条
1項
国は、北朝鮮に居住する被害者 又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国 又は入国に伴い必要となる費用を負担する。