北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第一条 # 帰国した被害者に係る被保険者期間の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律以下「」という。第十一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)に係る同項の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日以後の厚生労働大臣が定める日から 帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日(以下「居住日」という。)の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間 及び六十歳に達した日以後の期間に係るものを除く。以下「対象期間」という。)とする。

2項

対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

3項

対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(以外の他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有する帰国した被害者については、当該国民年金の被保険者期間については 国民年金の被保険者でなかったものとみなして法第十一条第一項の規定を適用する。

4項

対象期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、居住日以後、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。