北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第七条 # 被害者の子及び孫に係る被保険者期間の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

被害者の子 及び孫(帰国後 又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)について、北朝鮮において出生したと認められる日から帰国し、又は入国し最初に本邦に住所を有するに至った日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間 及び六十歳に達した日以後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、当該被害者の子 及び孫が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下「国民年金免除対象期間」という。)のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、帰国後 又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「免除対象居住日」という。)から起算して一年を経過した日以後、旧被保険者期間 及び旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、免除対象居住日から起算して一年を経過した日以後、新被保険者期間 及び国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金免除対象期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第一項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。

2項

国民年金免除対象期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。