法第十一条第二項の規定により国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
号
二
号
当該帰国した被害者の特例対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
当該帰国した被害者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額