第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間 若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間 又は第七条第一項の規定により旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、
同条第一項中
「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、
「同日以後に、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第五条第一項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間 若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間 又は同令第七条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」と
する。