北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第九条 # 国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間 若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間 又は第七条第一項の規定により旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、

同条第一項中
同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、
「同日以後に、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号第五条第一項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間 若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間 又は同令第七条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」と

する。

2項

六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項 又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第四項に規定する期間を除く)及び新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く)であって、同日以後に第五条第一項の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間 又は第七条第一項の規定により旧保険料免除期間 若しくは新保険料免除期間とみなされた 期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法第二十六条に定める 老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。

一 号

第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間

二 号

第五条第一項 及び前条第三項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間

三 号

新保険料納付済期間(国民年金法附則第七条の三第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第十条第三項 及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年法律第百四号」という。)附則第二十一条第二項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成六年法律第九十五号附則第十一条第十項 及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第十項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間 並びに第五条第一項 及び前条第三項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。

四 号

合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいい、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第四項 及び第五項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。

3項

前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から 昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条 及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

4項

第二項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から 昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時 その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条 及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。


ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

5項

昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第四項 及び第十六条第一項 並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号) 第二十七条の規定は、前二項の場合に準用する。

6項

第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、

同条第一項中
六十六歳に達する」とあるのは
「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」と、

六十五歳に達した」とあるのは
「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、

六十六歳に達した」とあるのは
「起算して一年を経過した」と、

同条第二項中
六十六歳に達した」とあるのは
「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、

同項第一号中
七十歳に達する日」とあるのは
「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)」と、

同項第二号中
七十歳に達した日」とあるのは
五年を経過した日」と

する。

7項

国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。