北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第二十七条 # 追納支援一時金の支給の方法

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

国は、 追納支援一時金の支給に当たっては、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間 又は新保険料免除期間とみなされた 期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援一時金から 控除し、当該被害者の子に代わって 当該保険料を納付するものとする。