法第十一条の二第一項の特別給付金(以下「特別給付金」という。)の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
居住日の属する月の五年前の月の前月(当該前月が一月、三月、五月、七月、九月 又は十一月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から居住日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が一月、三月、五月、七月、九月 又は十一月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下 この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下 この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率
控除対象各月障害等給付額のうち、被害者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第二十条 その他内閣府令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月における月分の給付について支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額