厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二条第一項の規定による非加入みなし期間に係る保険料の還付に係る事務(当該還付を除く。)
第九条第二項、第十条から 第十二条まで 及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金 又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金 又は老齢年金の裁定を除く。)
第十六条 並びに第十七条第一項 及び第四項の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第一項第一号に掲げる申出の受理 及び同項第二号に掲げる請求の受理 並びに当該改定に係る決定を除く。)
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務