前条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間(以下「非加入みなし期間」という。)を有する帰国した被害者については、当該帰国した被害者(国民年金法第九条第一号に該当するに至った場合においては、当該帰国した被害者の相続人)の請求に基づき、納付された当該非加入みなし期間に係る保険料(同法第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)を還付する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
第二条 # 保険料の還付
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
前項の規定による還付額は、 次に掲げる額の合算額とする。
一
号
二
号
非加入みなし期間のうち保険料が納付された期間(以下「保険料還付対象期間」という。)を有する者の帰国後引き続き一年以上 本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該住所を有するに至った日(以下「特例対象居住日」という。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
保険料還付対象期間を有する者の特例対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の当該保険料還付対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額
前二項に定めるもののほか、第一項の保険料の還付手続 その他当該保険料の還付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。