北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第八条 # 追納の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

前条第一項の規定により旧保険料免除期間 又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、 保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から 順次に行うものとする。

2項

前項の保険料の額は、一月につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる月数で除して得た額(この額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

一 号

に掲げる額とに掲げる額とを合算した額

当該被害者の子 及び孫の免除対象居住日の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額

当該被害者の子 及び孫の免除対象居住日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の国民年金免除対象期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額

二 号

当該被害者の子 及び孫の国民年金免除対象期間の月数

3項

第一項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。

4項

第一項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、 当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間 又は新保険料納付済期間に算入する。

5項

第一項の規定による納付は、免除対象居住日から起算して六年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。