法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子 及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子 及び孫」という。)とする。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
第六条 # 帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正