次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一
号
二
号
三
号
第八条第一項の規定による申出の受理
第十七条第二項の規定による請求の受理
前二号に掲げるもののほか、 厚生労働省令で定める権限