北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第十五条 # 旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十一条から 第十三条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

2項

旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧国民年金法 附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、 その受給権者が第十一条 又は第十二条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。