国民年金法施行令第一条の二第三号 及び第十一号に掲げる事務(第九条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第九条第二項、第十条から 第十二条まで 及び第十三条第一項の規定による老齢基礎年金 又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第一条の二の規定にかかわらず、 厚生労働大臣が行う。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
第十八条 # 事務の処理に関する特例
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正